財務省組織規則 第465条(税理士監理官及び人事調査官)
- 総務部に、税理士監理官それぞれ一人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ一人を置く。
- 2.税理士監理官は、命を受けて、第四百五十四条第七号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
- 3.人事調査官は、命を受けて、第四百五十五条第三号並びに第四百五十六条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
この条文の基本情報
税理士監理官及び人事調査官とは何ですか?
定義税理士監理官及び人事調査官とは、財務省組織規則第465条に定められた規定で、「総務部に、税理士監理官それぞれ一人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第465条(税理士監理官及び人事調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第465条の条文原文は「総務部に、税理士監理官それぞれ一人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第465条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第465条の前の条は財務省組織規則第464条です。
- 財務省組織規則第465条の次の条は財務省組織規則第466条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第465条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第465条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/465