財務省組織規則 第466条の2(納税者支援調整官)
- 総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。
- 2.納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。
この条文の基本情報
納税者支援調整官とは何ですか?
定義納税者支援調整官とは、財務省組織規則第466条の2に定められた規定で、「総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第466条の2(納税者支援調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第466条の2の条文原文は「総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第466条の2は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第466条の2の前の条は財務省組織規則第466条です。
- 財務省組織規則第466条の2の次の条は財務省組織規則第466条の3です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第466条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第466条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/466_2