財務省組織規則 第467条(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)
- 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
- 2.前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び福岡国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
- 3.審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等とは何ですか?
定義課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等とは、財務省組織規則第467条に定められた規定で、「課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第467条(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第467条の条文原文は「課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第467条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第467条の前の条は財務省組織規則第466条の8です。
- 財務省組織規則第467条の次の条は財務省組織規則第468条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第467条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第467条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/467