財務省組織規則 第468条の2(資料総括課の所掌事務)
- 資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの並びに統括国税調査官、消費税課及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。
- 三所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
- 四所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
- 五前三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
- 六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
- 七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
この条文の基本情報
資料総括課の所掌事務とは何ですか?
定義資料総括課の所掌事務とは、財務省組織規則第468条の2に定められた規定で、「資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第468条の2(資料総括課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第468条の2の条文原文は「資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第468条の2は第一款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第468条の2の前の条は財務省組織規則第468条です。
- 財務省組織規則第468条の2の次の条は財務省組織規則第468条の3です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第468条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第468条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/468_2