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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第469条(個人課税課の所掌事務)

  1. 個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
  3. 二所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
  4. 三所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。
  5. 四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
  6. 五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が個人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

この条文の基本情報

個人課税課の所掌事務とは何ですか?

定義個人課税課の所掌事務とは、財務省組織規則第469条に定められた規定で、「個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第469条(個人課税課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第469条の条文原文は「個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第469条は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第469条の前の条は財務省組織規則第468条の3です。
  7. 財務省組織規則第469条の次の条は財務省組織規則第470条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第469条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第469条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/469

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