財務省組織規則 第485条(国税実査官)
- 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百九十三人以内を置く。
- 2.国税実査官は、命を受けて、第四百六十八条第一項第三号から第七号まで、第四百六十八条の二各号、第四百六十八条の三第二号、第四百六十九条第二号、第四号及び第五号、第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項、第四百七十一条各号、第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第四百七十三条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号、第四百七十四条、第四百七十五条第一項第二号、第三号及び第五号、第四百七十八条第一号並びに第四百八十条各号に掲げる事務を処理する。
この条文の基本情報
国税実査官とは何ですか?
定義国税実査官とは、財務省組織規則第485条に定められた規定で、「課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百九十三人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第485条(国税実査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第485条の条文原文は「課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百九十三人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第485条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第485条の前の条は財務省組織規則第484条です。
- 財務省組織規則第485条の次の条は財務省組織規則第486条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第485条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第485条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/485