財務省組織規則 第494条(特別国税徴収官の職務)
- 特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一次に掲げる事務のうち引継ぎに係る滞納処分等の事務
- 一内国税の滞納処分の執行、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関すること。
- 二イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
- 三第四百八十九条第一項第六号及び第八号に掲げる事務
- 二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
- 一調査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。以下第四百九十五条、第四百九十八条、第五百三十五条及び第五百四十二条において同じ。)に関すること。
- 二滞納処分の執行及び徴収の猶予に関すること。
- 三ロに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
- 四会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。
- 三保険料等の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
- 一滞納処分の執行及び国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予に関すること。
- 二イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
- 三会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。
この条文の基本情報
特別国税徴収官の職務とは何ですか?
定義特別国税徴収官の職務とは、財務省組織規則第494条に定められた規定で、「特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第494条(特別国税徴収官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第494条の条文原文は「特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、…」で始まります。
- 財務省組織規則第494条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第494条の前の条は財務省組織規則第493条です。
- 財務省組織規則第494条の次の条は財務省組織規則第494条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第494条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第494条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/494