財務省組織規則 第495条(統括国税徴収官の職務)
- 統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一引継ぎに係る滞納処分等の事務
- 二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務
- 三保険料等に係る滞納処分等の事務
この条文の基本情報
統括国税徴収官の職務とは何ですか?
定義統括国税徴収官の職務とは、財務省組織規則第495条に定められた規定で、「統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第495条(統括国税徴収官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第495条の条文原文は「統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、…」で始まります。
- 財務省組織規則第495条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第495条の前の条は財務省組織規則第494条の2です。
- 財務省組織規則第495条の次の条は財務省組織規則第496条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第495条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第495条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/495