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財務省組織規則 第505条(調査開発課の所掌事務)

  1. 調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理(以下「機械化会計」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
  3. 二第五百十四条第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
  4. 三国及び法人税法第二条第五号に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。)についての消費税の課税標準の調査及び消費税に関する検査のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
  5. 四機械化会計に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
  6. 五機械化会計に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。

この条文の基本情報

調査開発課の所掌事務とは何ですか?

定義調査開発課の所掌事務とは、財務省組織規則第505条に定められた規定で、「調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第505条(調査開発課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第505条の条文原文は「調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第505条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第505条の前の条は財務省組織規則第504条の3です。
  7. 財務省組織規則第505条の次の条は財務省組織規則第506条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第505条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第505条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/505

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