財務省組織規則 第507条(査察管理課の所掌事務)
- 関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
- 二国税査察官の訓練に関すること(東京国税局にあっては、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察広域課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、査察部(関東信越国税局にあっては、調査査察部とする。)の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事務
- 二国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに限る。次条及び第五百十条において同じ。)の結果の審理に関すること。
- 三次条第一項第二号に掲げる事務
- 四前三号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
査察管理課の所掌事務とは何ですか?
定義査察管理課の所掌事務とは、財務省組織規則第507条に定められた規定で、「関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第507条(査察管理課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第507条の条文原文は「関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第507条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第507条の前の条は財務省組織規則第506条です。
- 財務省組織規則第507条の次の条は財務省組織規則第508条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第507条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第507条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/507