財務省組織規則 第509条(資料情報課の所掌事務)
- 資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分に関する必要な経済調査に関すること。
- 二第五百十五条に規定する事務のうち第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に係るものの運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
この条文の基本情報
資料情報課の所掌事務とは何ですか?
定義資料情報課の所掌事務とは、財務省組織規則第509条に定められた規定で、「資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第509条(資料情報課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第509条の条文原文は「資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域…」で始まります。
- 財務省組織規則第509条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第509条の前の条は財務省組織規則第508条の2です。
- 財務省組織規則第509条の次の条は財務省組織規則第510条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第509条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第509条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/509