財務省組織規則 第51条(研修部の所掌事務)
研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
研修部の所掌事務とは何ですか?
定義研修部の所掌事務とは、財務省組織規則第51条に定められた規定で、「研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第51条(研修部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第51条の条文原文は「研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。」で始まります。
- 財務省組織規則第51条は第一款 財務総合政策研究所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第51条の前の条は財務省組織規則第50条です。
- 財務省組織規則第51条の次の条は財務省組織規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/51