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財務省組織規則 第511条(査察開発課の所掌事務)

  1. 東京国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第五百十六条第一項第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分に関すること。
  3. 二第五百十六条第一項第一号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
  4. 三国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
  5. 2.大阪国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  6. 一第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  7. 二第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
  8. 三前項第三号に掲げる事務

この条文の基本情報

査察開発課の所掌事務とは何ですか?

定義査察開発課の所掌事務とは、財務省組織規則第511条に定められた規定で、「東京国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第511条(査察開発課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第511条の条文原文は「東京国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第511条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第511条の前の条は財務省組織規則第510条です。
  7. 財務省組織規則第511条の次の条は財務省組織規則第511条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第511条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第511条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/511

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