財務省組織規則 第517条(国税調査官)
- 調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。
- 2.国税調査官は、命を受けて、第五百二条第二号並びに第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。
この条文の基本情報
国税調査官とは何ですか?
定義国税調査官とは、財務省組織規則第517条に定められた規定で、「調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第517条(国税調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第517条の条文原文は「調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査…」で始まります。
- 財務省組織規則第517条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第517条の前の条は財務省組織規則第516条です。
- 財務省組織規則第517条の次の条は財務省組織規則第518条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第517条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第517条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/517