財務省組織規則 第523条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沖縄国税事務所及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
- 二沖縄国税事務所及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 三沖縄国税事務所及び税務署所属の建築物の営繕に関すること。
- 四庁内の管理に関すること。
- 五沖縄国税事務所及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄国税事務所及び税務署の職員に関するものに限る。)。
- 七沖縄国税事務所及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 八沖縄国税事務所及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、財務省組織規則第523条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第523条(会計課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第523条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第523条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第523条の前の条は財務省組織規則第522条です。
- 財務省組織規則第523条の次の条は財務省組織規則第524条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第523条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第523条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/523