財務省組織規則 第529条(間税課の所掌事務)
- 間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
- 二たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
- 三たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
- 四たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等及び酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
- 五酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
- 六たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
- 七第三号、第四号及び前号に掲げる事務に係るたばこ税等並びに酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
- 八たばこ税等及び酒税の賦課に関する訴訟に関すること。
- 九印紙の模造の取締りを行うこと。
- 十間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。
- 十一酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
- 十二醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
- 十三酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務並びに酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
この条文の基本情報
間税課の所掌事務とは何ですか?
定義間税課の所掌事務とは、財務省組織規則第529条に定められた規定で、「間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第529条(間税課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第529条の条文原文は「間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第529条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第529条の前の条は財務省組織規則第528条です。
- 財務省組織規則第529条の次の条は財務省組織規則第530条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第529条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第529条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/529