財務省組織規則 第532条(調査課の所掌事務)
調査課は、第五百二条各号及び第五百十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
調査課の所掌事務とは何ですか?
定義調査課の所掌事務とは、財務省組織規則第532条に定められた規定で、「調査課は、第五百二条各号及び第五百十四条各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第532条(調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第532条の条文原文は「調査課は、第五百二条各号及び第五百十四条各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第532条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第532条の前の条は財務省組織規則第531条です。
- 財務省組織規則第532条の次の条は財務省組織規則第533条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第532条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第532条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/532