財務省組織規則 第545条(税務署の所掌事務)
- 税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一内国税の賦課及び徴収に関すること。
- 二税理士制度の運営に関すること。
- 三酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
- 四酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
- 五印紙の模造の取締りを行うこと。
- 六税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務
この条文の基本情報
税務署の所掌事務とは何ですか?
定義税務署の所掌事務とは、財務省組織規則第545条に定められた規定で、「税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第545条(税務署の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第545条の条文原文は「税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織規則第545条は第三節に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第545条の前の条は財務省組織規則第544条です。
- 財務省組織規則第545条の次の条は財務省組織規則第546条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第545条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第545条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/545