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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第551条(特別国税調査官の職務)

  1. 特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関すること。
  3. 二第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務のうち多額の資産若しくは所得を有すると認められる個人、特に多額の土地等を有すると認められる個人若しくは法人、多額の資産を譲渡したと認められる個人又は特に大規模な組織を有する法人、源泉徴収義務者、事業者若しくは製造場等で、税務署長の指定するものに関すること。
  4. 三第四百七条第二項に規定する財産の評価に関する事務のうち重要なものに関すること。
  5. 四第五百五十三条第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要なものに関すること。
  6. 五前三号に掲げるもののほか、税務署長が特に必要があると認めた内国税に関する事項に係る第五百五十三条第一号から第四号までに掲げる事務

この条文の基本情報

特別国税調査官の職務とは何ですか?

定義特別国税調査官の職務とは、財務省組織規則第551条に定められた規定で、「特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第551条(特別国税調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第551条の条文原文は「特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第551条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第551条の前の条は財務省組織規則第550条です。
  7. 財務省組織規則第551条の次の条は財務省組織規則第552条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第551条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第551条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/551

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