財務省組織規則 第57条(研修支所の所掌事務)
研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
研修支所の所掌事務とは何ですか?
定義研修支所の所掌事務とは、財務省組織規則第57条に定められた規定で、「研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第57条(研修支所の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第57条の条文原文は「研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織規則第57条は第一款 財務総合政策研究所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第57条の前の条は財務省組織規則第56条です。
- 財務省組織規則第57条の次の条は財務省組織規則第58条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/57