財務省組織規則 第60条(研修支所に置く課)
研修支所に、研修課を置く。
この条文の基本情報
研修支所に置く課とは何ですか?
定義研修支所に置く課とは、財務省組織規則第60条に定められた規定で、「研修支所に、研修課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第60条(研修支所に置く課)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第60条の条文原文は「研修支所に、研修課を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第60条は第一款 財務総合政策研究所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第60条の前の条は財務省組織規則第59条です。
- 財務省組織規則第60条の次の条は財務省組織規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/60