財務省組織規則 第78条(所長)
- 関税中央分析所に、所長を置く。
- 2.所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。
- 3.所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
所長とは何ですか?
定義所長とは、財務省組織規則第78条に定められた規定で、「関税中央分析所に、所長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第78条(所長)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第78条の条文原文は「関税中央分析所に、所長を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第78条は第三款 関税中央分析所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第78条の前の条は財務省組織規則第77条です。
- 財務省組織規則第78条の次の条は財務省組織規則第79条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/78