財務省組織規則 第94条(支所の所掌事務)
- 支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。
- 二第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。
この条文の基本情報
支所の所掌事務とは何ですか?
定義支所の所掌事務とは、財務省組織規則第94条に定められた規定で、「支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第94条(支所の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第94条の条文原文は「支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織規則第94条は第四款 税関研修所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第94条の前の条は財務省組織規則第93条です。
- 財務省組織規則第94条の次の条は財務省組織規則第95条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/94