文部科学省組織規則 第14条(災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官)
- 文教施設企画・防災部に、災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官それぞれ一人を置く。
- 2.災害対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の災害復旧及び防災に関する重要事項についての企画及び立案に関するもの(防災・減災企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 3.防災・減災企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の事前防災及び減災に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
- 4.文教施設監理官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の整備に関する特定事項についての指導、助言及び管理に関するものを助ける。
この条文の基本情報
災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官とは何ですか?
定義災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官とは、文部科学省組織規則第14条に定められた規定で、「文教施設企画・防災部に、災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織規則第14条(災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
- 文部科学省組織規則第14条の条文原文は「文教施設企画・防災部に、災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 文部科学省組織規則第14条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織規則第14条の前の条は文部科学省組織規則第13条です。
- 文部科学省組織規則第14条の次の条は文部科学省組織規則第15条です。
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- 正式書式
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/14