文部科学省組織規則 第15条(企画官及び教育企画調整官)
- 政策課に、企画官一人及び教育企画調整官四人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
- 3.教育企画調整官は、命を受けて、総合教育政策局の所掌事務に係る重要事項に関する調整に当たる。
- 4.教育企画調整官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任教育企画調整官とし、主任教育企画調整官は、教育企画調整官の職務の連絡調整に当たる。
この条文の基本情報
企画官及び教育企画調整官とは何ですか?
定義企画官及び教育企画調整官とは、文部科学省組織規則第15条に定められた規定で、「政策課に、企画官一人及び教育企画調整官四人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織規則第15条(企画官及び教育企画調整官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
- 文部科学省組織規則第15条の条文原文は「政策課に、企画官一人及び教育企画調整官四人を置く。」で始まります。
- 文部科学省組織規則第15条は第二款 総合教育政策局に置かれています。
- 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織規則第15条の前の条は文部科学省組織規則第14条です。
- 文部科学省組織規則第15条の次の条は文部科学省組織規則第16条です。
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- 正式書式
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/15