受講中の講座ブックマーク無料で登録

文部科学省組織規則 第41条の2(企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官)

  1. 高等教育局に、企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官それぞれ一人を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
  3. 3.国際企画専門官は、参事官のつかさどる職務のうち大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
  4. 4.国際連携推進専門官は、参事官のつかさどる職務のうち大学及び高等専門学校における教育の振興に係る海外の大学等との連携の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

この条文の基本情報

企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官とは何ですか?

定義企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官とは、文部科学省組織規則第41条の2に定められた規定で、「高等教育局に、企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第41条の2(企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第41条の2の条文原文は「高等教育局に、企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第41条の2は第四款 高等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第41条の2の前の条は文部科学省組織規則第41条です。
  7. 文部科学省組織規則第41条の2の次の条は文部科学省組織規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/41_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›