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文部科学省組織規則 第42条(私学共済室)

  1. 私学行政課に、私学共済室を置く。
  2. 2.私学共済室は、私立学校教職員の共済制度に関する事務をつかさどる。
  3. 3.私学共済室に、室長及び共済調査官一人を置く。
  4. 4.共済調査官は、私立学校教職員の共済制度に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

この条文の基本情報

私学共済室とは何ですか?

定義私学共済室とは、文部科学省組織規則第42条に定められた規定で、「私学行政課に、私学共済室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織規則第42条(私学共済室)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織規則第42条の条文原文は「私学行政課に、私学共済室を置く。」で始まります。
  3. 文部科学省組織規則第42条は第四款 高等教育局に置かれています。
  4. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織規則第42条の前の条は文部科学省組織規則第41条の2です。
  7. 文部科学省組織規則第42条の次の条は文部科学省組織規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001
  • 本サイト収録文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/42

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