厚生労働省組織規則 第22条(移植医療対策推進室)
- 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。
- 2.移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一臓器の移植に関すること。
- 二造血幹細胞移植に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。
- 3.移植医療対策推進室に、室長を置く。
この条文の基本情報
移植医療対策推進室とは何ですか?
定義移植医療対策推進室とは、厚生労働省組織規則第22条に定められた規定で、「難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第22条(移植医療対策推進室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第22条の条文原文は「難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第22条は第三款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第22条の前の条は厚生労働省組織規則第21条です。
- 厚生労働省組織規則第22条の次の条は厚生労働省組織規則第23条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/22