厚生労働省組織規則 第37条(建設・個人事業者安全対策室)
- 安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。
- 2.建設・個人事業者安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う個人事業者に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 3.建設・個人事業者安全対策室に、室長を置く。
この条文の基本情報
建設・個人事業者安全対策室とは何ですか?
定義建設・個人事業者安全対策室とは、厚生労働省組織規則第37条に定められた規定で、「安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第37条(建設・個人事業者安全対策室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第37条の条文原文は「安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第37条は第一節 内部部局に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第37条の前の条は厚生労働省組織規則第36条です。
- 厚生労働省組織規則第37条の次の条は厚生労働省組織規則第38条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/37