厚生労働省組織規則 第39条(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)
- 化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。
- 2.化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。
- 二化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 3.化学物質評価室に、室長を置く。
- 4.環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
- 二有害物に係る労働安全衛生法第六十五条から第六十五条の三までに規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 三有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。
- 四石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。
- 5.環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。
この条文の基本情報
化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室とは何ですか?
定義化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室とは、厚生労働省組織規則第39条に定められた規定で、「化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第39条(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第39条の条文原文は「化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第39条は第五款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第39条の前の条は厚生労働省組織規則第38条です。
- 厚生労働省組織規則第39条の次の条は厚生労働省組織規則第40条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/39