厚生労働省組織規則 第41条(公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)
- 総務課に、公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。
- 2.公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。
- 二公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
- 3.公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。
- 4.中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。
- 5.主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。
この条文の基本情報
公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官とは何ですか?
定義公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官とは、厚生労働省組織規則第41条に定められた規定で、「総務課に、公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第41条(公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第41条の条文原文は「総務課に、公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第41条は第六款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第41条の前の条は厚生労働省組織規則第40条です。
- 厚生労働省組織規則第41条の次の条は厚生労働省組織規則第42条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/41