厚生労働省組織規則 第474条(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)
国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
この条文の基本情報
国立ハンセン病療養所の名称及び位置とは何ですか?
定義国立ハンセン病療養所の名称及び位置とは、厚生労働省組織規則第474条に定められた規定で、「国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第474条(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第474条の条文原文は「国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第474条は第三款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第474条の前の条は厚生労働省組織規則第125〜473条です。
- 厚生労働省組織規則第474条の次の条は厚生労働省組織規則第475条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第474条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第474条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/474