厚生労働省組織規則 第477条(事務部の所掌事務)
事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
事務部の所掌事務とは何ですか?
定義事務部の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第477条に定められた規定で、「事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第477条(事務部の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第477条の条文原文は「事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第477条は第三款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第477条の前の条は厚生労働省組織規則第476条です。
- 厚生労働省組織規則第477条の次の条は厚生労働省組織規則第478条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第477条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第477条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/477