厚生労働省組織規則 第481条(福祉課の所掌事務)
福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
福祉課の所掌事務とは何ですか?
定義福祉課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第481条に定められた規定で、「福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第481条(福祉課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第481条の条文原文は「福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第481条は第三款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第481条の前の条は厚生労働省組織規則第480条です。
- 厚生労働省組織規則第481条の次の条は厚生労働省組織規則第482条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第481条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第481条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/481