受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生労働省組織規則 第486条(国立療養所松丘保養園等に置く課等)

国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

この条文の基本情報

国立療養所松丘保養園等に置く課等とは何ですか?

定義国立療養所松丘保養園等に置く課等とは、厚生労働省組織規則第486条に定められた規定で、「国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第486条(国立療養所松丘保養園等に置く課等)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第486条の条文原文は「国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所…」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第486条は第三款に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第486条の前の条は厚生労働省組織規則第485条です。
  7. 厚生労働省組織規則第486条の次の条は厚生労働省組織規則第487条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第486条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第486条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/486

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›