厚生労働省組織規則 第49条(雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)
- 総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。
- 2.雇用環境・均等行政管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌事務に関する調整に関すること(他課及び労働紛争処理業務室の所掌に属するものを除く。)。
- 二都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
- 3.雇用環境・均等行政管理室に、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。
- 4.雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
- 5.労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
- 二障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
- 6.労働紛争処理業務室に、室長を置く。
この条文の基本情報
雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室とは何ですか?
定義雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室とは、厚生労働省組織規則第49条に定められた規定で、「総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第49条(雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第49条の条文原文は「総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第49条は第七款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第49条の前の条は厚生労働省組織規則第48条の3です。
- 厚生労働省組織規則第49条の次の条は厚生労働省組織規則第50条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/49