厚生労働省組織規則 第508条(遺伝子医薬部の所掌事務)
遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
この条文の基本情報
遺伝子医薬部の所掌事務とは何ですか?
定義遺伝子医薬部の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第508条に定められた規定で、「遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第508条(遺伝子医薬部の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第508条の条文原文は「遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第508条は第四款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第508条の前の条は厚生労働省組織規則第507条です。
- 厚生労働省組織規則第508条の次の条は厚生労働省組織規則第509条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第508条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第508条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/508