厚生労働省組織規則 第52条(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)
- 勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。
- 2.労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
- 二労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。
- 三労働者協同組合に関すること。
- 3.労働者協同組合業務室に、室長を置く。
- 4.労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。
- 5.労働金庫業務室に、室長を置く。
この条文の基本情報
労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室とは何ですか?
定義労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室とは、厚生労働省組織規則第52条に定められた規定で、「勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第52条(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第52条の条文原文は「勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第52条は第七款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第52条の前の条は厚生労働省組織規則第51条です。
- 厚生労働省組織規則第52条の次の条は厚生労働省組織規則第53〜57条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/52