厚生労働省組織規則 第522条(薬理部の所掌事務)
薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
薬理部の所掌事務とは何ですか?
定義薬理部の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第522条に定められた規定で、「薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第522条(薬理部の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第522条の条文原文は「薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第522条は第四款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第522条の前の条は厚生労働省組織規則第521条です。
- 厚生労働省組織規則第522条の次の条は厚生労働省組織規則第523条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第522条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第522条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/522