厚生労働省組織規則 第545条(疫学・統計研究部の所掌事務)
疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。
この条文の基本情報
疫学・統計研究部の所掌事務とは何ですか?
定義疫学・統計研究部の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第545条に定められた規定で、「疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第545条(疫学・統計研究部の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第545条の条文原文は「疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第545条は第五款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第545条の前の条は厚生労働省組織規則第544条です。
- 厚生労働省組織規則第545条の次の条は厚生労働省組織規則第546条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第545条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第545条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/545