厚生労働省組織規則 第552条(保健医療経済評価研究センターの所掌事務)
保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。
この条文の基本情報
保健医療経済評価研究センターの所掌事務とは何ですか?
定義保健医療経済評価研究センターの所掌事務とは、厚生労働省組織規則第552条に定められた規定で、「保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第552条(保健医療経済評価研究センターの所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第552条の条文原文は「保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第552条は第五款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第552条の前の条は厚生労働省組織規則第551条です。
- 厚生労働省組織規則第552条の次の条は厚生労働省組織規則第553条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第552条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第552条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/552