厚生労働省組織規則 第562条(所長及び副所長)
- 国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。
- 2.所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。
- 3.副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。
この条文の基本情報
所長及び副所長とは何ですか?
定義所長及び副所長とは、厚生労働省組織規則第562条に定められた規定で、「国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第562条(所長及び副所長)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第562条の条文原文は「国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第562条は第六款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第562条の前の条は厚生労働省組織規則第561条です。
- 厚生労働省組織規則第562条の次の条は厚生労働省組織規則第563条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第562条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第562条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/562