厚生労働省組織規則 第65条(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)
- 精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。
- 二精神保健福祉士に関すること。
- 三国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 3.心の健康支援室に、室長を置く。
- 4.依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 5.依存症対策推進室に、室長を置く。
- 6.地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。
この条文の基本情報
心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官とは何ですか?
定義心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官とは、厚生労働省組織規則第65条に定められた規定で、「精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第65条(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第65条の条文原文は「精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第65条は第一節 内部部局に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第65条の前の条は厚生労働省組織規則第64条です。
- 厚生労働省組織規則第65条の次の条は厚生労働省組織規則第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/65