厚生労働省組織規則 第682条(障害者健康増進・運動医科学支援センター)
- 障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。
- 二障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。
この条文の基本情報
障害者健康増進・運動医科学支援センターとは何ですか?
定義障害者健康増進・運動医科学支援センターとは、厚生労働省組織規則第682条に定められた規定で、「障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第682条(障害者健康増進・運動医科学支援センター)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第682条の条文原文は「障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第682条は第八款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第682条の前の条は厚生労働省組織規則第681条です。
- 厚生労働省組織規則第682条の次の条は厚生労働省組織規則第683条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第682条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第682条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/682