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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織規則 第69条(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)

  1. 国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。
  2. 2.国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。
  3. 3.主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。

この条文の基本情報

国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官とは何ですか?

定義国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官とは、厚生労働省組織規則第69条に定められた規定で、「国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第69条(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第69条の条文原文は「国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第69条は第十款に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第69条の前の条は厚生労働省組織規則第68条です。
  7. 厚生労働省組織規則第69条の次の条は厚生労働省組織規則第69条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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