厚生労働省組織規則 第696条(学院長及び主幹)
- 学院に、学院長及び主幹一人を置く。
- 2.学院長は、学院の事務を掌理する。
- 3.主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。
この条文の基本情報
学院長及び主幹とは何ですか?
定義学院長及び主幹とは、厚生労働省組織規則第696条に定められた規定で、「学院に、学院長及び主幹一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第696条(学院長及び主幹)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第696条の条文原文は「学院に、学院長及び主幹一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第696条は第八款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第696条の前の条は厚生労働省組織規則第695条です。
- 厚生労働省組織規則第696条の次の条は厚生労働省組織規則第697〜705条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第696条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第696条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/696