厚生労働省組織規則 第718条(保険年金課の所掌事務)
- 保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
- 二全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
- 2.2_2 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
- 三健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
- 四国民年金基金の監督に関すること。
- 五確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
この条文の基本情報
保険年金課の所掌事務とは何ですか?
定義保険年金課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第718条に定められた規定で、「保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第718条(保険年金課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第718条の条文原文は「保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第718条は第一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第718条の前の条は厚生労働省組織規則第717条です。
- 厚生労働省組織規則第718条の次の条は厚生労働省組織規則第719〜721条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第718条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第718条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/718