厚生労働省組織規則 第730条(捜査第一課の所掌事務)
- 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。
- 二医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。
- 三医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。
この条文の基本情報
捜査第一課の所掌事務とは何ですか?
定義捜査第一課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第730条に定められた規定で、「捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第730条(捜査第一課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第730条の条文原文は「捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第730条は第一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第730条の前の条は厚生労働省組織規則第729条の2です。
- 厚生労働省組織規則第730条の次の条は厚生労働省組織規則第731条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第730条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第730条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/730