厚生労働省組織規則 第74条(政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、医療・福祉情報特別研究官、労働情報政策管理官、情報システム管理官及び調査官)
- 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、医療・福祉情報特別研究官一人、労働情報政策管理官一人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。
- 2.政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 3.社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。
- 4.政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。
- 5.サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 6.特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。
- 7.労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。
- 8.労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。
- 9.統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 10.審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。
- 11.保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。
- 12.世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。
- 13.賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。
- 三労働時間に関する統計調査に関すること。
- 四労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。
- 五労働者の福祉に関する統計調査に関すること。
- 六労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。
- 14.統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
- 二社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。
- 四保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。
- 15.医療・福祉情報特別研究官は、命を受けて、医療及び福祉分野の情報政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、医療及び福祉分野の関係団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、医療及び福祉分野の重要な情報政策の企画及び立案の支援を行う。
- 16.労働情報政策管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関する事務(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 17.情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 18.調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
この条文の基本情報
政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、医療・福祉情報特別研究官、労働情報政策管理官、情報システム管理官及び調査官とは何ですか?
定義政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、医療・福祉情報特別研究官、労働情報政策管理官、情報システム管理官及び調査官とは、厚生労働省組織規則第74条に定められた規定で、「本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第74条(政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、医療・福祉情報特別研究官、労働情報政策管理官、情報システム管理官及び調査官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第74条の条文原文は「本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官…」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第74条は第一節 内部部局に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第74条の前の条は厚生労働省組織規則第73条の4です。
- 厚生労働省組織規則第74条の次の条は厚生労働省組織規則第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/74