厚生労働省組織規則 第780条(賃金課の所掌事務)
- 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。
- 三家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 四地方最低賃金審議会の庶務に関すること。
- 五賃金体系に関すること。
- 六退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
この条文の基本情報
賃金課の所掌事務とは何ですか?
定義賃金課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第780条に定められた規定で、「賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第780条(賃金課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第780条の条文原文は「賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第780条は第二款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第780条の前の条は厚生労働省組織規則第779条です。
- 厚生労働省組織規則第780条の次の条は厚生労働省組織規則第780条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第780条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第780条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/780